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No.12 古家について

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No.12 古家について

No.12 古家について

2023/05/22

今回は古家について書いていこうと思います。

No,11記事にあった相続の続きとなります。


両親が住んでいた家等を想定して話していきます。

まずその家を今後活用していくかどうかを考えてください。

将来、別地域からその家に戻ってくるや貸家にして貸すなどが考えられると思います。

次に更地にして自分の家を建てるや建て直して貸家として運用する等が考えられます。

この際に「再建築不可」地域の可能性があるのでよく調べてから解体をしないと予定通りにいかない可能性もあるので気をつけないといけません。

最後に手放すです。

この際も「再建築不可」の可能性もあり得ますから解体する前によく調べることが重要です。

解体した後に上記の地域であることが発覚した場合、駐車場や資材置き場などの使い方しかできなく、投資用物件というのは収益性から価格を算出するので想定していた価格で売れないことになるからです。


そして私が古家について懸念していることをこれから書きます。

ご両親から相続して、どう活用していいかわからない古家を想定して話していきます。

将来、値段が上がるかもしれないから今は売らない、や単純に思い出があるので手放す気になれない等色々な事情があると思います。

しかし、これらの事情を吹っ飛ばすほどの危険があります。

これは私の家で起こったことで、父親が亡くなって父親所有だった貸家がありまして、借り手がいる間は貸していてよかったのですが、その借り手も退出してしまいました。

ここまでは普通のことなのですが、この貸家は築50年になっていまして見た目も中身もボロボロになっていたのでこの後貸せないよねという状態になっていました。

そして解体するにもお金がかかるのでしばらく放置していたのですが、この古家のお隣さんから「子供が古家に侵入して遊んでいる」との報告を受けました。

これの何が危険かというと家の中に子供がいる状態で昨今多い地震などが起こって倒壊したりすると民法第717条による工作物責任というものがあり、これは持ち主が無過失の責任を負うという法律があります。

そうなると土地・建物が値上がりするというよりも人の生命や怪我の賠償などのほうが上回りかねないので、そういった事情で放置するのはおススメできません。


仮にすぐに判断ができない場合などの時もあるでしょう。

そういった場合は「施設賠償責任保険」というものを付けてご自分を守るべきです。

保険なので余計な出費に見えるでしょうが何かあった後に付けておけばよかったなんてことになってからでは大変です。


こういったことがあるので、空き家放置はおススメできない行為だと思います。

ただし、解体する際は「再建築不可」地域かどうかの確認を忘れないでください。

ご自分を守りつつ、周囲に迷惑をかけないという考えのもとによる提案ですので、これに従う必要はありませんが、上記のようなことも起こりうるという警鐘の意味を込めて書きました。

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